いじめ防止基本方針

宮城県利府高等学校いじめ防止基本方針
( )は「いじめ防止対策推進法」との関連

 

1 いじめ防止等に関する基本的な考え
 いじめは,重大な人権侵害であり,被害生徒の心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるものである。また同時にいじめの被害者は自己内に完結した存在ではなく実在的相互作用の結果作り出された存在であることを踏まえ,全体の問題として考える以外に解決の方法はない。本校では全ての生徒がいじめにかかわることがないよう,全職員が一致して地域・家庭・関係機関との連携のもと,いじめ防止の対策を行う。
(いじめ防止対策推進法1条 目的第3条 基本理念)
2 いじめ問題対策委員会の設置
 いじめ防止推進法第22条に基づき,いじめ問題対策委員会を設置する。
本対策委員会は,生徒指導部員を中核にして,学校いじめ防止基本方針に基づき,年間活動計画の作成や防止策の協議,教職員研修や保護者との連携,PTA総会での啓発活動を行う。いじめ問題に柔軟に対応するため,事案によって柔軟に教職員を配置し,細部にわたりいじめ問題に対応できる体制を作る。
3 いじめの防止に関する取り組み

(1) いじめの防止

  1. いじめに対する共通理解
     職員全員のいじめ問題に対する取り組みの徹底を図るため,いじめの態様や特質,原因・背景,具体的な指導上の留意点などについて,校内研修や職員会議により共通理解を図る。同時に生徒・保護者には,学校での生活環境が変わり人間関係での変化が見られやすい年度初めに「いじめ防止」についての文書を配布し,いつでも被害・加害のいずれの関与もあり得ることを理解させ,「いじめ」問題に対する無理解や無自覚から問題が発生,複雑化することを未然に防ぐ。
     常日頃から「いじめ」を許さない雰囲気を学校全体で醸成し,未然防止と早期発見の意識を高める。
    (いじめ防止対策推進法15条 学校におけるいじめの防止)

  2. 生徒指導の充実
     生徒をいじめに向かわせない指導の基本は「居場所づくり」や「絆づくり」といわれる。生徒のコミュニケーション能力を育み,規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加できるような学校環境作りに努める。生徒指導の三機能(自己存在感,共感的な人間関係の育成,自己決定の場を与える)を生かして,集団の一員としての自覚や自信を育み,互いを認め合える人間関係・学校風土を作り,生徒に自己有用感や自己肯定感を育む。

(2) いじめの早期発見

  1. 早期発見の重要性
     いじめは,気づきにくく判断しにくいかたちで進行していることが多い。この点を認識し,日頃から生徒の言動や行動,人間関係の構築の過程や変化などに配慮し,いじめの未然防止に努める。同時に,生徒保護者との信頼関係の構築に努め,早期発見しやすい環境を作る。

  2. いじめの実態把握と情報共有
     生徒への定期的な質問紙調査(記名式)や教育相談,学校カウンセリング内での相談などにより,生徒が日頃からいじめ被害について申し出のしやすい体制を作る。
    (いじめ防止対策推進法16条・いじめ早期発見のための措置)
     同時に,加害者となりうる生徒も定期的に行われる質問紙調査の実施が,自分の行動を見直すきっかけになるよう工夫する。また三者面談等をいじめ実態把握の機会として活用する。いじめと思われる申し出が保護者や生徒からあった場合、情報の把握を確実にするため、最初の相談者を,同事案に限り,いじめ防止対策委員会のメンバーとすることができる。

(3) いじめへの対処

1. いじめの発見・通報を受けたときの対応

  • いじめと疑われる行為には,教員が早い段階からかかわりを持つ。
  • いじめ又はいじめと疑われる行為は、その場で「いじめ」「いじめと思われる行為」であることを指摘した上で,行為を止めさせる。 (いじめ防止対策推進法8条・学校と教職員の責任)
  • いじめの被害生徒や知らせてきた生徒の精神的・身体的安全確保を最優先とする。
  • 生徒,保護者からいじめの相談や訴えがあった場合は,相談を受けた教員が生徒指導部と所属年次に報告し,情報を共有した上で組織的に対応する。
  • いじめの通報を受けた場合は,事実の有無にかかわらず,その事実確認の結果を県教育委員会に報告する。(いじめ防止対策推進法23条・報告義務)
  • いじめであるかどうかの判断は,表面的・形式的に行うのではなく,いじめを受けた又は訴えた生徒の立場に立って行う。
  • いじめの中には,教育的配慮や被害者の意向への配慮のもと,早期に警察に相談,通報の上,警察と連携した対応が必要なものがある。
  • 特にいじめの行為が違法行為や犯罪行為として取り扱うべきものと認められるときは,早期に警察に相談する。
  • いじめにより生徒の生命,身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは,直ちに警察に通報する。(いじめ防止対策推進法28条・重大事態への対処)

2. いじめを受けた生徒又はその保護者への支援

  • いじめを受けた生徒から事実関係の確認を行う際は,プライバシーに配慮する。また,その後,他の生徒から事実の確認(客観的な事実の確認)を行う場合には被害生徒が通常の学校生活に支障を来すことがないよう配慮する。
  • いじめを受けた生徒の保護者には,迅速に事実関係を伝え,いじめを受けた生徒及び保護者に対し安全確保を最優先に,解決に向け協同で行動できる環境を作る。
  • いじめを受けた生徒の保護者に対して,必要に応じて外部機関(教育相談機関や医療機関,警察)等と連携し,適切な情報を提供する。また,外部機関を相談窓口として紹介することで,学校が問題を隠蔽せず第三者機関と協議の上,問題の処理に当たっていることを示し安心感を与えるよう配慮する。
  • 学校はインターネットによるいじめを受けた生徒や保護者に,「必要に応じ情報の削除や発信者情報の開示の請求を,法務局に協力を求めることができる」ことを伝える。(いじめ防止対策推進法19条第3項)
  • いじめ解決後も継続して十分な注意を払い,支援を行う。

3. いじめた生徒への指導又はその保護者への助言

  • いじめにより生徒の生命,身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは懲戒の措置をとることができる。(いじめ防止対策推進法25条・校長及び教員による懲戒 第26条 出席停止制度の 適切な運用)
  • いじめた生徒の人格の成長にも配慮し,いじめに至った背景も踏まえ,自らの生活や行動等を反省させ,その後の学校生活が充実するよう指導を継続する。
  • 多くの生徒が被害と加害の立場の入れ替わりを経験するという調査結果を踏まえ,加害生徒が相手側の生徒に意図せずに心身の苦痛を感じさせている場合は、カウンセリングなど別の手段で,社会的関係の改善を促すことも視野に入れる。
  • 事実関係を確認したら,迅速に保護者に連絡し、事実に対する保護者の理解を得る。その上で,学校と保護者が連携して以後の対応を適切に行えるよう保護者の協力を求めると共に,保護者に適切な助言を行う。

4. ネット上のいじめの対応

  • ネット上の不適切な書き込みについては,拡大防止から直ちに削除の措置をとる。
  • ネット上での,いじめの事実確認のために,いじめに関与した生徒の携帯電話などのSNSやメールの記述内容を,本人と保護者の同意のもと,確認することもあることを事前に全体に周知する。なお学校やいじめ防止委員会が,いじめ事実の隠蔽の可能性があり,事案確認に対して緊急性があると判断した場合はこの限りではない。
  • 県教育委員会と連携しネットパトロールを実施し,トラブルの早期発見に取り組む。
  • ネット上のいじめやトラブルを防止するためにも,情報手段を効果的に活用できる判断力や心構えを身につけさせるための情報モラル教育を充実させる。
  • 保護者にネット上のいじめの問題についての理解を啓発するとともに,ネット被害未然防止のためにもフィルタリング機能の利用促進について理解を求める。
4 重大事態への対処

(1) 重大事態の定義

1. 調査組織

  • 「いじめ問題対策委員会」を母体として,上記条文が掲げる重大事態の性質に応じて外部機関と連携して,組織的に調査を行う。
  • 調査には全職員が真摯に向き合い,対応の不備等で二次的な問題が発生しないよう体制を整え対処する。
  • 調査に当たっては,県教育委員会の指導,支援のもと関係機関と適切に連携し,対応に当たる。

2. いじめを受けた生徒からの事実確認が可能な場合

  • いじめを受けた生徒や情報提供生徒の安全を最優先に調査を実施する。
  • いじめを受けた生徒から十分に事実を確認するとともに,在籍生徒や教職員、関係者に対して質問紙調査や聞き取り調査を行い,事実の把握に努める。
  • 上記の調査によって,いじめを受けた生徒の通常の生活が阻害されることがないよう配慮する。

3. いじめを受けた生徒からの事実確認が不可能な場合

被害生徒や保護者の要望意見を迅速に集約し,今後の調査について被害保護者と十分に協議する。調査の方法は,在籍生徒や教職員に対する質問紙調査や聞き取り調査とする。また質問紙調査等の実施の際に,虚偽の報告は,その行為自体が「いじめ」に該当する可能性もあるため,絶対にないよう事前に指導する。

4. その他の留意事項

  • 調査の結果,重大事案であることが判明した場合にも,未だ一部が解明されたに過ぎない場合もあり得ることから,必要に応じて調査資料の再分析や,新たな調査を行う。
  • いじめられた生徒・保護者が希望する場合には,地方公共団体の長等による調査の実施が,法律において可能であることを理解しておく。

(2) 調査結果の提供及び報告

1. いじめを受けた生徒やその保護者に対して,調査によって明らかになった事実関係について,迅速に情報提供を行う。また情報提供に当たっては,プライバシー保護に配慮し,関係者の個人情報の管理に努める。

  • 質問紙調査に記入された内容を,被害生徒とその保護者に提供しなければならない場合には,質問紙調査実施前に,調査対象となる在校生やその保護者に明示しておく。

2. 調査結果の報告

  • 調査結果については県教育委員会を通じて宮城県知事に報告する。
  • 上記の説明を踏まえて,被害生徒とその保護者が希望する場合には,調査結果報告に被害生徒と保護者の所見をまとめた文書を添えて宮城県知事に送付する。
5 その他の留意事項

(1) いじめの対策年間指導計画

 本校のいじめ防止基本方針に基づく取組の実施や具体的ないじめ対策年間計画を作成する。作成の実施に当たってはいじめ問題対策委員会を通じて,保護者や生徒の代表,地域住民などの参加を図る。

(2) 組織的指導体制

 いじめの問題への対応は,校長を中心に全職員による協力・協働体制を確立させ,一部の教員が抱え込むことがないよう「いじめ問題対策委員会」や生徒指導部を中心として情報を共有し,組織的に対応する。集約された情報は,個別の生徒毎に記録し,複数の教員が個別に認知した情報を共有して事実の一本化を図る。 いじめがあった場合の組織的な対応を可能とするためにも,日頃からこれらの対応のあり方について,全ての教職員で共通理解を図る。

(3) 校内研修の実施

全ての教職員の共通理解を図るため,いじめをはじめとする生徒指導上の諸問題に関する校内研修を年間指導計画に位置づけて実施する。

(4) 学校評価と教員評価

学校評価において,いじめの問題を取り扱うにあたっては,学校評価の目的を踏まえて生徒や家庭,地域の状況を十分踏まえた目標の設定や,目標に対する具体的な取り組みの状況が評価できるよう工夫する。 教員評価において,いじめの問題を取り扱うにあたっては,未然防止や早期発見を主眼とした生徒の変化への配慮などが評価できるよう工夫する。

(5) 地域や家庭との連携

本校のいじめ防止基本方針等について,地域や保護者に対して周知の機会を設ける。 また,三者面談や個別面談,各種プリントやPTA活動を通じて,地域や家庭との緊密な協力関係を図る。

(附則)
1 このいじめ防止基本方針は,平成26年4月1日から運用する。